アルバイトの選び方講座では、これからアルバイトやパートで働きたいと考えている方向けに知っておくべき様々な情報を発信していくサイトです。

アルバイトと労災・雇用保険

アルバイトとして働く場合でも、労災保険や雇用保険に加入することになります。労災保険は全額雇用主負担、雇用保険は雇用者と労働者が負担し合います。基本的にアルバイトであっても労災保険や雇用保険への加入は行われます。ここでは、労災・雇用保険の仕組みとアルバイトとの関係について説明していきます。

スポンサーリンク

労災保険とは?

労災保険とは業務上の災害・事故、通勤中の災害・事故の際に労働者を保護するための保険です。アルバイトやパートタイム労働者にも適用されます
保険料は全額事業主負担です。

たとえば、通勤中に事故に遭った場合の怪我の治療費や治療中の賃金の補償や遺族に対する補償なども行われます。 ちなみに、通勤中の怪我などでは、一般的な健康保険は使うことができず、この場合労災保険を使うことになります。

ちなみに労災保険の方が健康保険よりも有利です。たとえば、その怪我などが原因で休んだ場合の給料の補償、後遺障害が残った場合にはそうした障害応じた給付も受けることができます。

よくテレビなどで労災を使わせない会社がある、というシーンなどを目にした方も多いかと思いますが、会社には労災を使わせる、使わせないという権限はありません。
ですので、会社と揉めて関係が崩れてしまったような場合には素直に労働基準監督署に相談しましょう。

その時に労災隠しで罰せられるのは会社だけです。

 

雇用保険とは?

雇用保険というのは、将来失業した時に給付等を受けるための保険です。全員加入ではなく下記の3つの条件を満たした場合に加入となります。ちなみに保険料は労働者と事業者が折半することになります。

  1. 1週間の所定労働時間が20時間以上
  2. 31日以上雇用される見込みがある
  3. 学生ではない

雇用保険に加入すると、失業した場合に失業給付を受けることができます。
ちなみに学生さんは仕事が主ではないはずなので、仕事を辞めても失業とはなりません。そのため、雇用保険の対象とはなりません。

加入の有無などは事前にちゃんと確認すること

労災保険への加入は当然ですが、「雇用保険」への加入については事業者側の登録が必要になります。会社によっては保険料負担を嫌がって、本来なら加入させなければならないはずの人を加入させないという悪質なケースもあります。

アルバイトとして雇われた場合の「労働条件通知書」などを確認したうえで、上記の雇用保険被保険者としての条件を満たしているのであれば加入してもらうように事業主に主張しましょう。

複数の事業所で働く時の雇用保険

なお、2か所以上の会社で働く場合、雇用保険の適用となるのはどちらか一方となります。複数の雇用保険に同時に加入することはできません。
主たる仕事の方で登録をしてもらう必要があります。

 

アルバイト前に活用したい自分の強み診断

リクナビのグッドポイント診断は会員登録(無料)で自分の強みや弱みを分析できます。適職探しはもちろん、面接の自己分析などにも活用できます。



スポンサーリンク