アルバイト・パートが受け取れる有給日数
アルバイト・パートタイム労働者が取得できる有給休暇の日数は下記のように法律(労働基準法)により定められています。
勤続日数 | 6ヶ月 | 1年半 | 2年半 | 3年半 | 4年半 | 5年半 | 以上 |
週5日(フルタイム) | 10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |
週4日又は年間169日~216日まで | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 12日 | 13日 | 15日 |
週3日又は年間121日~168日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 | 9日 | 10日 | 11日 |
週2日又は年間73日~120日 | 3日 | 4日 | 4日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 |
週1日又は年間48日~72日 | 1日 | 2日 | 2日 | 2日 | 3日 | 3日 | 3日 |
法律的には上記の日数がもらえることになってます。あくまでも「最低」なので、これを超える日数を会社が付与する分は構いません。
アルバイト・パートに有給は無いって言われた
そのように誤解している使用者(事業者)もいるわけですが、法的には取得可能です。
ただし、現実問題として有給を認めない事業主が多いのも事実です。そういうときに会社ともめても…と思いあきらめる方も多いかもしれません。でも、こういう労働者を保護する法律を守らない会社ってのはどうなんでしょうね。
一事が万事で、結局そういう会社は労働者(アルバイト・パート)のことを思ってくれる 会社じゃないってことなんですよね。そういう会社に忠誠心を出して働こうと思うか?と言われたら、少なくとも私の場合はこちらから願い下げですけど。
会社方針に逆らってまで揉める価値はある?
個人的にはないと思います。法的には正しくても現実的に違法状態が黙殺されているのが現状です。労働基準監督署などに訴えてもなかなかうまくはいかないでしょう。
ウチはアルバイトに有給なんか出さなよ、という会社に働いたあとで事後的にもめても、労多くて益少なしという状況になる可能性が高いです。
アルバイト・パート入社時に確認を
アルバイト・パートの有給休暇でもめないための方法ですが、「労働条件通知書をもらう」でも書いたとおり労働条件通知書を貰って、その場で有給休暇について確認を取ることです。
労働条件通知書には有給日数に対する記載もありますので、そこで確認しておきましょう。あとから、もめるよりもその時に確認しておく方が楽ですし、「ウチはアルバイトに有給は出さないよ」という会社なら、その時点で「じゃあ働けません」と主張したっていいわけです。
2019年より「有給の強制付与」がスタート!
アルバイトの方にとっては朗報です。
2019年より年10日以上の有給を持つアルバイトには最低でも5日は有給を付与しなければならなくなりました。
週5勤務している人は確定で、週3日以上勤務に人でも年数によっては対象になります。短時間勤務でも関係ありません。
ちなみに、事業者(使用者)に対しては罰則付きの制度(働き方改革)の案件です!