普通は年末調整を会社がしてくれるので手続き不要
年末調整は基本的には会社側がしてくれます。
年末調整というのは1年分の給料と各種控除などを計算して1年の所得を最終計算するものです。サラリーマンやアルバイトなどはこの年末調整で納税手続きが完了することが多いです。
年末調整については「アルバイトの年末調整と用意する資料」もご覧ください。
ただし、以下のような方は、勤務先の年末調整だけでは対応できないので、確定申告をする必要があります。
- 2か所以上からお給料をもらっている場合
- アルバイト以外に収入がある場合(副業や不動産収入など)
- 年末調整では対応できない控除がある場合
- アルバイト先が年末調整をしてくれない場合
1)2か所以上でバイトしている場合
いわゆるWワーク状態になっていると、それぞれの勤務先で源泉徴収されますが、正確な所得を知ることができないため、年末調整では対応できません。
この場合、メインとなるバイト先に「扶養控除申告書」を出して年末調整もしてもらったうえで、源泉徴収票を受け取る。もう一つのバイト先では扶養控除申告書を提出せずに年末調整なしで源泉徴収票を受け取ります。
そのうえで、2枚の源泉徴収票をもって確定申告をすることになります。
なお、扶養控除申告書はどちらにも出さないという方法もとることはできます、ただし、この場合は「乙欄」という高い源泉税が徴収されるので手取りが少なくなります。
たとえば、扶養親族がゼロで15万円のバイト代があるとして「扶養控除申告書」を提出している場合には2,980円の源泉徴収で済みますが、扶養控除申告書を提出していないと、乙欄として8,700円も天引きされます。扶養控除申告書は1つの勤務先にしか出せないので、メインの勤務先に出しておきましょう。
乙欄課税は不正対策のためにも通常よりも税金を余分に徴収しているので、両方合わせた確定申告をすることで税金が戻ってくる可能性もあります。
2)アルバイト以外の収入がある場合
この場合はアルバイトで年末調整をしてもらった源泉徴収票を給与所得として、そのほかの収入については別の所得として申告します。
3)年末調整では対応できない控除がある場合
代表的なものとしては「医療費控除」や「住宅ローン控除(初年度のみ)」などが年末調整では対応できない控除となります。これらを利用するためには年末調整でなく確定申告が必要です。
参考:医療費控除による還付金のしくみと申請・申告のやり方
参考:住宅ローン減税(控除)の条件や計算式、最新情報のまとめ
4)アルバイト先が年末調整をしてくれない場合
これも時々あります。中小企業や個人事業などの場合で年末調整をしてくれていないというもの。この場合でも源泉徴収票については作成義務が会社にあるので、提出するように求めてください。
年末調整がされていない場合はそれをもとに、確定申告をします。
「支払金額」のところが103万円以下で「源泉徴収額」のところに1円以上の記載があれば100%税金が戻ってきます。
それ以上のバイト代がある方は下記の所得税の目安で計算してみてください。
所得税の目安
以下は、納付するべき所得税の目安です。独身または配偶者の扶養に入っている方と仮定しています。
103万円:0円 (社会保険上の扶養に入っていると仮定)
120万円:8600円 (社会保険上の扶養に入っていると仮定)
140万円:9400円 (勤務先社会保険に加入と仮定。月額11万円)
160万円:1万8300円 (勤務先社会保険に加入と仮定。月額11万円)
※複数のバイトを掛け持ちした場合は給料(支払金額)の合計額と源泉徴収税額の合計とを比較してください。
なお、年収が130万円以上で勤務先の社会保険に加入できない場合は、国民健康保険料と国民年金保険料はどちらも社会保険料控除として利用できるので確定申告の時には支払いの証明書を用意しておいてください。
確定申告のやり方
年明け(通常1月)には、勤め先の会社から源泉徴収票という書類をもらうことができます。(貰えない場合はもらえるように伝えましょう。アルバイトでも必ず貰える書類です)
もらった、書類には収入の金額や差し引かれた税金の金額などが掲載されていますので、それを確定申告書に記載していきます。書き方は税務署で職員さんに聞けば教えてくれます。
その上で、もらった源泉徴収票を添付して提出すれば終わりです。
追加で納税が必要なら納付書が渡され、還付される場合には後日指定銀行口座に還付金が振り込まれます。