給料日に振込がないときの確認項目
締日は、給与を計算する期間の最終日です。支払日は、その期間の給料を受け取る日です。 例えば「月末締め、翌月25日払い」の契約で10月1日に入社したなら、通常、10月勤務分の支払日は11月25日になります。前払いなど別の定めがある場合は、その条件を確認してください。
| 確認する項目 | 見る書類と内容 |
|---|---|
| 支払日と対象期間 | 労働条件通知書や給与明細で、何月何日までの勤務がいつ支払われるかを確認する。 |
| 休日に重なる支払日 | 勤務先の規則で前営業日払いか翌営業日払いかを確認する。土日だから必ず同じ扱いとは限らない。 |
| 支払方法と振込先 | 現金払いか振込か、提出した本人名義の口座情報に誤りがないかを確認する。 |
| 入出金の履歴 | 残高だけで判断せず、対象日の入金明細を見る。入金後に引き落としがあった場合も区別できる。 |
口座振込で支払う場合は、所定の支払日に給料の全額を引き出せることが必要です。 「何時なら全ての会社で必ず入金される」という共通時刻はありません。未入金なら、勤務先に振込手続きの状況と受け取れる日時を確認してください。
厚生労働省「賃金の額や支払方法のルール」:一定の期日での支払い、本人名義の口座への振込、全額払いと控除の条件を確認できます。
口座情報の提出方法が分からない場合は、給与振込口座の選び方と提出手順で、通帳がないときの資料やゆうちょの振込用番号を確認できます。
給料が少ないときは支給額と手取りを分けて確認する
総支給額は基本給や手当などの合計、手取りは税金や保険料などを引いた後の受取額です。 時給と勤務時間から出した金額がそのまま振り込まれるとは限りません。給与明細の支給欄、控除欄、差引支給額を入金明細と照合します。
仮に時給1,200円で通常の勤務が40時間なら、基本給は1,200円×40時間=48,000円です。 残業や深夜勤務、有給休暇、交通費などがあれば、その扱いも確認します。48,000円はこの条件の基本給であり、実際の総支給額や振込額を示すものではありません。
- 勤務時間が少なく計算されている:出退勤と休憩の記録を確認する。
- 明細の差引支給額より入金額が少ない:未入金の差額と支払い予定を問い合わせる。
- 制服代や罰金が差し引かれている:項目の金額と根拠を確認し、納得できなければ相談する。
税金や社会保険料など法令に基づく控除はありますが、勤務先が自由に差し引けるわけではありません。 損害賠償があるとしても、会社が一方的に給料と相殺することは認められません。実際に働いていない時間分の不支給と、働いた分の給料からの天引きも区別してください。
勤務先に支払状況を問い合わせる連絡例
店長だけでは振込処理を確認できない場合があります。給与担当や本部の連絡先を聞き、対象期間、本来の支払日、未入金であることを具体的に伝えます。 電話で話した場合も、日時、相手、回答をメモし、支払い予定はメールなどで残してもらいましょう。
件名:〇月勤務分の給与の支払状況について
〇〇店で勤務している〇〇です。〇月〇日から〇月〇日までの勤務分について、支払予定日の〇月〇日を過ぎても、提出済みの口座への入金を確認できていません。 振込手続きの状況と、受け取れる日時を教えてください。給与明細も確認したいため、閲覧方法をご案内いただけますか。
一部だけ支払われているなら、「明細の差引支給額〇円に対し、入金は〇円で、差額は〇円です」と追記します。 明細がなく金額が確定できない場合は、推測した額を確定額として書かず、勤務記録を添えて計算内容を確認してください。
回答がない、約束した日に払われない、支払いを拒まれた場合は、やり取りを保存して相談へ進みます。 脅されているなど直接連絡するのが難しい場合は、先に相談窓口で連絡方法を確認してください。
辞めた後の最後の給料と7日以内の支払い
退職しても、実際に働いた分の賃金を受け取る権利は残ります。 労働基準法第23条では、退職後に本人から請求があった場合、原則として請求後7日以内に賃金を支払う必要があります。 通常の給料日前でも対象になります。金額に争いがある場合は、会社が異議を述べていない部分をその期間内に支払う必要があります。
「退職日から自動的に7日」ではなく、退職後の請求が条件です。退職金の支払時期は通常の賃金と同じ扱いとは限らないため、退職金規程なども確認してください。
〇月〇日に退職した〇〇です。〇月〇日から〇月〇日までの勤務分の未払賃金について、支払いを請求します。 対象期間の計算内容と支払予定日を、メールでご回答ください。
制服や鍵の返却も必要ですが、返却の連絡と給料の請求はそれぞれ記録を残します。 「返却するまで働いた分を全て払わない」と言われた場合は、その回答と返却状況を保存して相談してください。
大阪労働局「退職に関するよくある質問」:退職者から請求された賃金を、通常の給料日まで待たせてよいかを確認できます。
給料未払いの相談先と持参する資料
労働基準監督署に相談する
支払日を過ぎた未払いは、労働基準監督署へ相談できます。法違反と考えられる事実がある場合は、申告という手続きもあります。 監督署は調査し、違反を認めれば会社へ是正を求めます。相談しただけで入金日や回収額が決まるわけではありません。
基本的には勤務先の事業場の所在地を管轄する監督署が担当します。遠方に住んでいる場合は、来署前に電話で管轄と相談方法を確認しましょう。 会社へ氏名や申告内容を伝える扱いが気になる場合も、受付時に確認してください。
- 勤務先の会社名、店舗所在地、連絡先、担当者名。
- 労働条件通知書や契約書、給与明細。Webで見られる資料は必要な期間の分を保存する。
- シフト表、出退勤と休憩の記録、口座の入出金履歴。
- 対象期間、本来の支払日、未払い額または金額を確定できない理由。
- 勤務先へ連絡した日時、相手、回答、メールやメッセージ。
資料が全てそろうまで相談を待つ必要はありません。手元にあるものを用意し、給与明細がない、勤怠画面に入れないなど不足する資料も伝えてください。
厚生労働省「全国労働基準監督署の所在案内」:勤務先の地域を選び、窓口と管轄を確認できます。
山梨労働局「給料が払われないときの申告手続き」:持参資料、受付で聞かれる内容、退職後の申告と管轄の考え方を確認できます。
平日夜間や土日に電話で相談する
労働条件相談ほっとラインは、無料、匿名で労働条件を相談できる窓口です。 日本語の電話は0120-811-610。平日は17時から22時、土日と祝日は9時から21時です。12月29日から1月3日は休みです。
法令の説明や相談先の案内を受けられますが、この電話窓口から勤務先への指導はできません。 給料の支払日、勤務記録、これまでの回答を手元に置いて相談してください。
厚生労働省「労働条件相談ほっとライン」:最新の受付時間と、多言語の相談番号を確認できます。
未払いの給料を請求する期限
2020年4月1日以降に支払日が来る賃金の請求権は、法律上5年に延長されましたが、当分の間は3年です。 2026年10月14日時点でもこの経過措置が適用されます。通常の給料は各支払日から期間が進むため、未払いが続いている場合、全て同じ日から数えるとは限りません。退職金の請求権は5年です。
時効が近い場合や、請求後の期間の扱いが分からない場合は、早めに相談してください。 勤務先への連絡や監督署への相談をしただけで、時効の問題が全て解決したと考えず、必要な手続きを窓口や弁護士などに確認しましょう。
厚生労働省「賃金請求権の消滅時効」:2020年4月からの適用と、通常の給料、退職金の期間の違いを確認できます。
出典と情報の基準日
情報の基準日:2026年10月14日。 支払いと控除、請求期限は厚生労働省のQ&A、退職時の請求は大阪労働局、相談資料と管轄は山梨労働局の案内に基づきます。 労働基準法の第23条、第24条、第115条、第143条も確認できます。