アルバイトの選び方講座では、これからアルバイトやパートで働きたいと考えている方向けに知っておくべき様々な情報を発信していくサイトです。

労働条件はかならず「書面」で確認する

アルバイトとして働く場合、その条件等を示した「労働条件通知書」を雇用主は必ず「書面」で交付する必要があります。特にアルバイト・パートさんの場合は労働時間などが正社員とは異なる場合が多く、また不安定であるためより具体的な労働条件通知書を発行することが法律により雇用主に義務付けられています。

※法律に関するご相談は一切受け付けておりません。個別の事案につきましては弁護士にご相談されるか、自治体などが開催している無料法律相談などをご利用下さい。

スポンサーリンク

労働条件通知書とは何か?

労働条件通知書とはその名前の通り、雇用関係を結ぶ上で、働く人と雇う人との間で「こうした条件で雇用しますよ」という書類のこと。

通常、雇用契約辞退は口頭での話しでも成立するものですが、雇用契約については重要な部分であるため「労働基準法」、「パートタイム労働法」という法律により「書面での交付が雇用主に義務付けられています

労働条件通知書に書かれている内容

また、労働条件通知書に書かれるべき内容についても法律で細かく指定しています。詳しくは下記をご参照下さい。(下記はアルバイト・パートタイマーに適用される内容です)

  1. 労働契約の期間
  2. 就業場所・従事する業務の内容
  3. 労働時間
  4. 賃金の決定・計算・支払方法・締切・支払時期
  5. 退職について(退職手続き・解雇事由)
  6. 昇給の有無
  7. 退職手当の有無
  8. 賞与の有無

以上です。抜けている場合も法令違反となります。「当社規定による」と書かれている場合についてはその規定を確認してください。

もし、雇用が決まった場合に「労働条件通知書」が渡されない場合にはしっかりと出してもらいましょう。「アルバイトには発行しない」などという会社もありますが、それは違法行為です。(結構発行義務を知らない会社・お店は多いです。面倒でも発行してもらいましょう。どちらにとっても後での揉め事を小さくするものなのですから)

また、「アルバイト・パートと有給休暇」のところでも説明していますが、アルバイトやパートにも法的には労働日数に応じた有給休暇が受け取れます。
しかしながら、アルバイトに有給なしという会社も多いです。事後的にもめるのは大変なので、この時点(労働条件通知書を受け取った時点)で有給の項目を確認して問い合わせをしておきましょう。

こうした労働条件通知書を受け取っておくことで「面接の時に聞いた話と実際の条件が違う」という話がなくなります。もし、労働条件通知書を受けとった段階で話が違えば、その時点で話が違うからやめます。と傷口を小さくすることもできるわけです。

(あと、ちゃんと保管しておいてくださいね)

アルバイト前に活用したい自分の強み診断

リクナビのグッドポイント診断は会員登録(無料)で自分の強みや弱みを分析できます。適職探しはもちろん、面接の自己分析などにも活用できます。



スポンサーリンク