罰金という名目で自由に差し引けるわけではない
アルバイトの遅刻、欠勤、ミスを理由に、勤務先が自由に罰金を取れるわけではありません。
働いていない時間分の賃金が発生しないことと、罰金として追加で差し引かれることは別の問題です。
給与から何かを差し引かれた場合は、差し引きの理由、金額、根拠を確認します。
遅刻や欠勤の場合
遅刻や欠勤をした時間について、賃金が発生しないことはあります。
しかし、1回の遅刻で固定額を罰金として取る扱いは、就業規則の定めや法律上の上限を確認する必要があります。
就業規則に書かれているからといって、どのような金額でも有効になるわけではありません。
レジ違算や備品破損の場合
レジ違算、誤発注、備品破損などが起きた場合でも、すぐに全額をアルバイトへ負担させられるとは限りません。
故意や重大な過失があるか、勤務先が教育や管理をしていたか、損害額が具体的に確認できるかを分けて考えます。
連帯責任として全員から差し引くような扱いも、慎重に確認する必要があります。
自腹購入や給与天引き
制服、商品、備品などを自腹で買うよう求められる場合は、何の費用か、任意か強制か、給与から差し引かれているかを確認します。
給与明細に不明な控除がある場合は、勤務先へ内訳を確認してください。
未払いと一緒に起きている場合は「給料未払い時の確認と相談先」も確認してください。
不当だと感じたときの相談先
罰金や天引きに納得できない場合は、給与明細、シフト表、就業規則、勤務先とのやり取りを保存します。
そのうえで、労働基準監督署、総合労働相談コーナー、法テラスなどの相談先を確認します。
相談先は「アルバイトのトラブル時の相談先一覧」に整理しています。