罰金は基本的に無効
まず、会社が従業員に対して「罰金」という制裁を与えるのは違法です。
損害賠償という話をするケースもありますが、こうしたものは損害金額が分かっており、会社は対策をん講じていたにも関わらず従業員側に重過失があるというようなケースに限られます。
アルバイトの遅刻・欠勤と罰金
まず、遅刻や欠勤をした場合、その時間分に対しては給料は発生しません。これをノーワークノーペイの原則と言います。
これは当たり前と思われるでしょう。
しかしながら、この時に差し引けるのは「時給×遅刻時間分」に限ります。
1回の遅刻で○○円の罰金というようなやり方をする場合は「就業規則での定め」が必要です。 さらに、1日の賃金の1/2まで、かつ1支払い期間の賃金の1/10までと上限が法律で定められています。
ちなみに、この就業規則は会社が勝手に定めるものではなく、労働者の代表との間での合意が必要です。 ただし、個別に合意を取る必要はないので、就業規則等を確認しましょう。
アルバイト・パートが引き起こした事故に対する損害賠償
アルバイトやパートが業務上で故意・重大な過失によって損害を与えた場合、会社はアルバイトに対して損害賠償を請求することはできます。
なので、バイト先で業務上でお店や会社に損害を与えた場合には損害賠償が請求される可能性もあります。
ただし、事業者側にはアルバイトを管理監督する義務や教育する義務、またこうした問題が発生しないように色々と工夫する義務があります。
それをせずに、100%アルバイトに責任を求めることはできません。
たとえば、商品の窃盗や意図的に会社の備品を破壊したりするような悪質なケースは別として、たとえば、レジ打ちを間違えて合計金額が合わないということが1回あっただけでその金額を罰金(損害賠償)として請求するのは違法といえるでしょう。
また、連帯責任のような形でバイト全体で責任を取らせようとするのも違法です。会社側は誰がどのような損失をいくら出したのかというものを証明しなければなりません。
世の中の大くの会社などでは会社側の不勉強やアルバイトの知識不足、立場の弱さを悪用して罰金などを多様するケースも見られるようです。「ブラックバイトに注意」でも説明しましたがこうした法律を無視するような企業も一定数う存在しています。
不当な要求にこたえる必要はありません。そのような場合には、「法テラス」のような無料で相談できる機関もありますので活用して下さい。
参考:トラブルが起きた時の味方「法テラス」を上手に活用しよう
バイトテロ的な行動は損害賠償の対象になる
近年、話題にもなりましたが、会社の冷蔵庫の中に入って遊ぶ、商品で遊ぶといった行動については故意によるものですので損害賠償請求をされても文句は言えません。
SNSなど炎上して会社やお店に被害が出た場合もそうした被害を賠償する義務を負います。
こうしたこと以外にも会社のものを盗む・売上などを横領するといったことは当然ながら損害賠償請求されるだけでなく、刑事罰の対象にもなりますのでご注意ください。