アルバイトと誓約書
誓約書や契約書には「損害賠償の請求」に関するような記載が多くのケースであるかと思います。「故意または重大な過失によって会社に損害を与えた場合は賠償します」といった内容です。
これを読むと、何かミスをしたらその分を弁済(弁償)しなきゃいけないの?
と思うかも知れませんが、そういう意味ではありません。故意というのはわざと、重大な過失というのは普通にしていれば気付いたはずのミスという意味です。
基本的に、労働者は法律で保護されており、よほど悪質というケースでなければ損害賠償などを請求することはできません。
使用者責任という言葉があるとおり、使用者(つまり会社側)が責任を負うことになります。
ただし、なんでもOKというわけではなく、故意的に損害を与えた場合には当然損害を与えたことに対して賠償する必要はあります。
以前、アルバイトが飲食店で不衛生な行為をしてtwitterなどでそれが拡散した事例がありましたが。こうした行為は「故意的に損害を与えた」とみなされますので当然損害賠償請求が行われます。
アルバイトと身元保証書(連帯保証)
こちらも同じ意味合いです。
アルバイト(特に未成年や学生アルバイト)の場合には、大きな問題を起こした時に、損害賠償に対応できる能力が無いため、それを保護者に対して求めるわけです。
特に、金銭がからみやすい職場では窃盗などの問題も起こりやすいため、身元保証を求めるケースが多いです。
成人していたとしても、身元保証が求められるケースは多々あります。
こちらもあまり重く考える必要はないでしょう。