アルバイトでも知っておきたい法律・決まり
アルバイト・パートという仕事もりっぱな労働です。そしてそうした労働をする人たち「労働者」については様々な点で雇用者(雇い主)から不利な扱いをされないように、いくつもの決まりが存在しています。
こうした決まりを簡単に破るような会社は信用できませんよね?ここではアルバイトでも抑えておきたい法律による決まりやポイントなどを分かりやすく解説していきます。
労働条件はかならず「書面」で確認する
アルバイトとして働く場合、その条件等を示した「労働条件通知書」を雇用主は必ず「書面」で交付する必要があります。特にアルバイト・パートさんの場合は労働時間などが正社員とは異なる場合が多く、また不安定であるためより具体的な労働条件通知書を発行することが法律により雇用主に義務付けられています。
アルバイト・パートでも有給はもらえる
アルバイトやパート労働者であっても、有給(有給休暇)を取得することは可能です。正社員の場合とは異なり、フルタイムではないので日数は働き方によって異なりますが、たとえば週に3日労働した場合、年5日の有給休暇を取得できるようになります。
アルバイトと労災・雇用保険
アルバイトとして働く場合でも、労災保険や雇用保険に加入することになります。労災保険は全額雇用主負担、雇用保険は雇用者と労働者が負担し合います。基本的にアルバイトであっても労災保険や雇用保険への加入は行われます。ここでは、労災・雇用保険の仕組みとアルバイトとの関係について説明していきます。
アルバイトと社会保険
社会保険というのは会社の健康保険や厚生年金のことを指します。一定の条件を満たした場合、アルバイト・パートであっても社会保険への加入が必要になります。ただ、これへの加入については労働者側の都合も考慮したうえで考えた方がよい項目となります。特に親の扶養下にいる人や配偶者の3号被保険者となっている方は要注意です。
アルバイトと罰金
アルバイトをしている時ややめる時などに何らかの理由で「罰金」などを求める会社もあるようです。遅刻したら罰金というものや、仕事で損害を与えたことに対する罰金などもが設定されている会社もあるようです。基本的こうした罰金は一部を除き無効です。
違法となる契約は無効
労働契約を結んだ場合、その契約内容が労働基準法などの「法律」に違反している場合、労働者にとって不利になる契約内容は無効となります。たとえば労働契約に「使用者は即日解雇できる」としていても、法律による解雇予告手当は支払う必要があるのです。