2018年1月より配偶者控除が改正される
一時は廃止も議論されていたようですが、配偶者控除が変更となります。
<<2017年まで>>
所得が38万円以下(給与収入の場合103万円以下)の場合は配偶者控除(38万円)が利用できた。それ以上の所得の場合は配偶者特別控除が利用できた。
<<2018年以降>>
所得が60万円以下(給与収入の場合150万円以下)の場合は配偶者控除が利用でき、以降201万円まで段階的に控除額が縮小する。また、主たる稼ぎ手(夫)の収入が高い場合は配偶者控除の金額が制限される。
これによって、いわゆる103万円の壁が150万円の壁となります。
103万円の壁(100万円)
無くなったって言ったじゃん。というお話ですが、妻の収入が103万円(100万円)を超えると所得税(住民税)が課税されることには変わりはありません。ただし、超えた場合でも税負担は超えた金額に対してかかります。
ご主人は配偶者控除が利用できます。
なお、一部の企業では配偶者手当(家族手当)の支給条件を、配偶者に所得が38万円以下としていることがあります。この場合103万円を超えた場合、夫の手当がカットされる可能性があります。
こちらはそれぞれの企業の制度なのでお勤め先に確認するしかありません。
106万円の壁
こちらは2016年10月に設定された新しい壁です。
1)週の労働時間が20時間以上
2)賃金月額が月8.8万円(年106万円以上)
3)1年以上の使用されることが見込まれる
4)従業員501名以上の勤務先で働いている
※ただし、学生は除外する。
上記の条件を満たした場合はパートであっても社会保険に加入させなければならないという新ルールです。従業員501名以上ということで大企業で働いているパートさんは影響を受けますね。
ここを超えると社会保険(健康保険+厚生年金)に加入することになります。一概に悪いことではありませんが、サラリーマンの妻の場合、こうした社会保険料は事実上の免除になっているわけなので、保険料の追加分が負担となります。
なお、大企業でない場合も「正社員の2/3以上の労働時間&労働日数」などの条件を満たした場合には社会保険に加入となることがあります。
社会保険に加入したくない(第3号被保険者でいたい)という場合には事前に勤務先に相談しておくことをおすすめします。
なお、仮に106万円の壁を越えて社会保険に加入する場合の自己負担額は健康保険が4382円、年金が8909円で年間約16万円となります(労働者負担分・平成28年9月~の協会けんぽ(東京))。
130万円の壁
妻の収入見込みが130万円を超えると、夫(第2号被保険者)の社会保険上の扶養から抜けなければなりません。
この場合は、第1号被保険者として国民健康保険+国民年金に加入するか、パート先の社会保険に加入して第2号被保険者となりるかのどちらかとなります。1か所のみのパートの場合、年130万円なら月10万8千円、時給1000円としても108時間勤務となるわけですから、社会保険の加入条件は満たしそうです。
ただし、複数のパート先などで働いている場合などは別です。いずれのケースでも新規に社会保険料の負担が必要となります。
なお、第1号被保険者となる場合での負担額を試算しましょう。
国民健康保険料は自治体によって異なりますが年収が130万円なら月額5,000円程度、国民年金保険料は16,260円(平成28年度)です。合計すると月間で21,000円ほどで、年25万円の負担増となります。
つまり、130万円超150万円くらいまでのパート収入になる場合は130万円未満にパート収入を抑えたほうが逆にお得という逆転現象が起こるわけです。
150万円の壁
ここから配偶者控除が減額となります。あなた自身(妻)に対してではなく夫の税金に影響が出てきます。 控除の金額は下記のようになります。
配偶者控除 | 主な稼ぎ手の年収 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1120万円以下 | 1170万円以下 | 1220万円以下 | 1220万円超 | ||
配 偶 者 の 年 収 |
150万円以下 | 38万円 | 26万円 | 13万円 | 0万円 |
155万円以下 | 36万円 | 24万円 | 12万円 | 0万円 | |
160万円以下 | 31万円 | 21万円 | 11万円 | 0万円 | |
167万円以下 | 26万円 | 18万円 | 9万円 | 0万円 | |
175万円以下 | 21万円 | 14万円 | 7万円 | 0万円 | |
183万円以下 | 16万円 | 11万円 | 6万円 | 0万円 | |
190万円以下 | 11万円 | 8万円 | 4万円 | 0万円 | |
197万円以下 | 6万円 | 4万円 | 2万円 | 0万円 | |
201万円以下 | 3万円 | 2万円 | 1万円 | 0万円 | |
201万円超 | 0万円 | 0万円 | 0万円 | 0万円 |
適用される控除額×税率分だけ税金が安くなるわけですが、妻の所得が増えれば段階的に高くなっていくわけですね。
ただ、実際、150万円を超えるくらいの会社で働いているのであれば、社会保険(第2号被保険者)になっているはずですので、壁を意識して収入を抑える必要はないのでバリバリ働いて稼ぐというほうに考えをシフトしたほうがいいかもしれません。
まとめ。2018年以降mo106万円の壁が一番高い
2018年1月以降の主婦のパートと考えた場合は、106万円の壁(従業員が500人以下の会社の場合は130万円の壁)という社会保険上の壁が高いということになります。
ちなみに、2017年1月以降は「個人型確定拠出年金」という年金制度に専業主婦も加入できるようになります。
また、収入(所得)があるというのであればふるさと納税という手段も活用できるようになります。
主婦でいる(第3号被保険者でいる)という状況ではメリットはさほど大きくないかもしれませんが、バリバリ稼ぐというのであれば、こうした制度を活用して節税するのも一つの手かもしれませんね。