公的情報で確認する
労災保険、雇用保険は雇用形態だけで決まりません。
仕事中や通勤中の災害、週の所定労働時間、雇用見込み、学生かどうかなどを分けて確認します。
労災保険は仕事中と通勤中のけがに関係する
労災保険は、業務上の災害や通勤中の災害から労働者を保護するための制度です。
アルバイトやパートであっても、労働者として働いている場合は労災保険の対象になります。
保険料は事業主が負担するため、労働者の給与から労災保険料が引かれるものではありません。
労災を使う可能性がある場面
次のような場面では、自己判断で健康保険だけを使う前に、勤務先や労働基準監督署へ確認します。
- 勤務中にけがをした。
- 通勤中に事故に遭った。
- 仕事が原因で体調を崩した可能性がある。
- 職場から労災を使わないように言われた。
- 治療費や休業中の補償について説明がない。
勤務先が「労災は使えない」と一方的に決めるものではありません。
判断に迷う場合は、労働基準監督署に相談してください。
雇用保険の加入条件
雇用保険は、失業したときの給付や再就職支援などに関係する制度です。
アルバイトでも、一般に次のような条件を満たす場合は加入対象になります。
- 1週間の所定労働時間が20時間以上である。
- 31日以上雇用される見込みがある。
- 昼間学生など、適用除外に当たらない。
学生は原則として雇用保険の対象外になることがありますが、夜間学生、通信制、卒業見込み後に継続雇用される場合など、扱いが変わることがあります。
自分が対象か分からない場合は、勤務先やハローワークで確認してください。
勤務先に確認する書類
労災や雇用保険が気になる場合は、採用時と給与支払い時の書類を確認します。
- 労働条件通知書に所定労働時間と契約期間が書かれているか。
- 給与明細に雇用保険料の控除があるか。
- シフト表と実際の勤務時間が大きくずれていないか。
- けがをした日時、場所、作業内容を記録しているか。
労働条件通知書の確認方法は「労働条件通知書で確認すること」で整理しています。