厚生労働省の資料で確認する
厚生労働省は、正社員、パートタイム労働者などの区分なく、一定の要件を満たしたすべての労働者に年次有給休暇を与える必要があると案内しています。
付与日数や比例付与の表は、勤務日数と勤続年数で変わります。
有給休暇を取得できる条件
年次有給休暇は、正社員だけの制度ではありません。
アルバイトやパートでも、次の条件を満たせば取得できます。
- 雇われた日から6か月以上継続して勤務している。
- 決められた労働日の8割以上出勤している。
- 週の勤務日数や年間の勤務日数に応じた付与条件を満たしている。
週の勤務日数が少ない人でも、比例付与の対象になることがあります。
アルバイトとパートの有給日数
週5日以上、または週30時間以上働く場合は、通常の労働者と同じ日数で付与されます。
週4日以下で週30時間未満の場合は、所定労働日数に応じて比例付与されます。
| 勤務日数 | 6か月 | 1年6か月 | 2年6か月 | 3年6か月 | 4年6か月 | 5年6か月 | 6年6か月以上 |
| 週5日以上、または週30時間以上 | 10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |
| 週4日、または年間169日から216日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 12日 | 13日 | 15日 |
| 週3日、または年間121日から168日 | 5日 | 6日 | 6日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 |
| 週2日、または年間73日から120日 | 3日 | 4日 | 4日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 |
| 週1日、または年間48日から72日 | 1日 | 2日 | 2日 | 2日 | 3日 | 3日 | 3日 |
表の日数は法律上の最低付与日数です。
会社がこれより多い日数を付与することはできます。
年5日の取得義務
年10日以上の有給休暇が付与される労働者には、使用者が年5日を取得させる必要があります。
この扱いは、アルバイトやパートでも、年10日以上の有給休暇が付与される場合に関係します。
すでに本人が5日以上取得している場合は、使用者による時季指定は不要です。
申請するときの確認項目
有給休暇を使いたいときは、勤務先の申請方法と残日数を確認します。
- 申請先は店長、人事、勤怠システムのどれか。
- 何日前までに申請する必要があるか。
- 残日数を給与明細や勤怠システムで確認できるか。
- 有給休暇を使った日の賃金計算方法はどうなるか。
- シフト提出前に相談した方がよい職場か。
使用者は、事業の正常な運営を妨げる場合に時季変更を求めることがあります。
しかし、「アルバイトには有給休暇がない」という理由で一律に拒むことはできません。
有給休暇がないと言われたとき
有給休暇がないと言われた場合は、労働条件通知書、雇用契約書、給与明細、勤怠記録を確認します。
勤務日数と勤続期間を示して勤務先に確認し、解決しない場合は労働基準監督署や総合労働相談コーナーに相談できます。
相談時には、契約書類、シフト表、勤怠記録、給与明細があると状況を説明しやすくなります。